神戸地方裁判所 昭和48年(わ)663号 判決
法人の事務所
神戸市兵庫区荒田町一丁目九八
法人の名称
湊東建設株式会社
代表者
浅場三治郎
本籍
氷上郡山南町谷川二二七四
住居
神戸市兵庫区熊野町三丁目一の一
会社役員
浅場三治郎
大正九年一一月二六日生
法人税法違反被告事件
出席検察官
山下一盛
主文
被告会社を罰金五〇〇万円に、被告人浅場三治郎を、懲役八月に各処する。
被告人浅場三治郎に対し、本裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罰となるべき事実)
被告会社湊東建設株式会社は、神戸市兵庫区荒田町一丁目九八番地に本店をおき、建築請負業を主たる目的としているもの、被告人浅場三治郎は被告会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人浅場三治郎は被告会社の業務に関し、その法人税を免れようと企て、
第一、昭和四四年六月一日から同四五年五月三一日までの事業年度における実際の所得金額は六五、八三七、五三八円、これに対する法人税額は二三、九三二、五〇〇円であるのにかかわらず、工事収入金の一部を除外して得た資金を架空名義の預金とするなどしたうえ、同年七月三一日、所轄兵庫税務署において、同署長に対し、所得金額が二七、一四六、八八〇円、これに対する法人税額が九、七一三、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の法人税一四、二一八、九〇〇円を免れ、
第二、同四五年六月一日から同四六年五月三一日までの事業年度における実際の所得金額は五八、七二七、二五八円、これに対する法人税額は二一、三一九、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、同年七月三一日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が三七、九〇一、三五二円、これに対する法人税額が一三、六六六、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同事業年度の法人税七、六五三、五〇〇円を免れ、
第三、同四六年六月一日から同四七年五月三一日までの事業年度における実際の所得金額は八二、一〇〇、六四四円、これに対する法人税額は二九、二七四、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、同年七月三一日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が四六、二一六、六七九円、これに対する法人税額が一六、〇九五、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の法人税一三、一七九、三〇〇円を免れ、
たものである。
(証拠)
検察官請求証拠目録(第二回公判調書に添付のもの)甲1ないし54乙1ないし15同目録(第三回公判調書に添付のもの)1ないし58の各証拠ならびに被告人浅場三治郎の当公廷における供述
(法令の適用)
各法人税法一五九条七四条一項二号(被告人浅場三治郎につきいずれも懲役刑選択)被告会社につきさらに各同法一六四条一項
刑法四五条前段四七条本文一〇条二五条一項
刑法四八条
(裁判官 知識融治)